2020-03-24 第201回国会 参議院 環境委員会 第4号
中でも、主にエアコンや冷凍冷蔵機器等で冷媒として使用されるフロン類については、二酸化炭素の数十倍から一万倍以上に及ぶ非常に強力な温室効果ガスがあり、オゾン層保護の観点に加え、地球温暖化防止の観点がますます重要になってくると考えております。
中でも、主にエアコンや冷凍冷蔵機器等で冷媒として使用されるフロン類については、二酸化炭素の数十倍から一万倍以上に及ぶ非常に強力な温室効果ガスがあり、オゾン層保護の観点に加え、地球温暖化防止の観点がますます重要になってくると考えております。
フロン類は、エアコンや冷蔵庫などの冷媒等の様々な用途に活用されてきた一方で、特定フロンと呼ばれるフロン類はオゾン層を破壊する効果を有しておりまして、一九八〇年代より、ウィーン条約、またモントリオール議定書の採択に基づきまして、我が国でもオゾン層保護法や今回の前段でもございますフロン回収・破壊法の制定が図られ、この特定フロンの生産、消費の規制を進めてまいりました。
○政府参考人(森下哲君) オゾン層保護の国際的な取組といたしまして、ウィーン条約が一九八五年に、そしてモントリオール議定書が一九八七年に採択をされてございます。これらによりまして、国際的にオゾン層を破壊する特定フロンの生産等の段階的全廃が定められてございます。
○政府参考人(森下哲君) グリーン冷媒でございますけれども、フロン類と同様に冷媒としての機能を果たす物質である一方、オゾン層を破壊せず、かつ温室効果が低いことによりまして、フロン法又はオゾン層保護法の規制対象とはならない物質のことを意味しております。
フロン類については、極めて大きな温室効果を持ち、その排出削減を進めることは、オゾン層保護はもちろん、地球温暖化対策において重要な課題の一つでございます。
そういったことを図ってまいりたいと思っておりますし、国民の皆様方への普及啓発につきましても、オゾン層保護月間の活用ですとか地球温暖化防止推進センターとの連携、こういったことを積極的に行ってまいりたいというふうに考えてございます。
こういった新しい機器を導入することのメリットとしましては、例えば、もちろんオゾン層保護にも役に立つし、そして温暖化対策にも役に立つということでございますけれども、また、経済的なメリットということもあるということを御理解をいただくことも非常に重要かと思います。 特に、非常に省エネ型ということで、ランニングコストで見てみると、かなり戻ってくる、あるいはプラスになる部分も出てくる。
グリーン冷媒のお話が出たんですけれども、経済産業省は、昨年のオゾン層保護法の審議の際に、低GWP、温暖化係数が低い冷媒をグリーン冷媒と一くくりにする言葉をつくりました。HFC1234yfやHFC1234zeは、これはフロンガスが含まれています。フロンガスと自然冷媒と区別をする、自然冷媒への転換を優先して進めるべきであります。
フロン類については、極めて大きな温室効果を持ち、この排出削減を進めることは、オゾン層保護はもちろん、地球温暖化対策において重要な課題の一つであります。
当委員会といたしましても、ペットボトルを始めとするプラスチック類の再生利用による循環型社会の形成を一層推進していくとともに、フロン類の排出抑制を通じたオゾン層保護及び地球温暖化対策が確実に実施されるよう、委員会活動を通じて精力的に取り組む必要があると改めて認識いたした次第であります。
ただ、今少し御紹介をいただいたんですけれども、この降雪実験関連施設の冷凍機などにはフロンが使われておりまして、その生産は、モントリオール議定書及びオゾン層保護法に基づいて、我が国においては二〇一九年、今年末に生産が全廃されることになります。
委員会では、本改正の意義と地球温暖化の抑制効果、温室効果の低い代替物質への転換に向けた技術開発と途上国支援、本改正による規制が国内産業や国民生活に及ぼす影響、米国の本改正締結の動向、モントリオール議定書によるオゾン層保護の達成状況等について質疑を行いました。その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終え、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。
キガリ改正によりまして、その国内担保法であります改正オゾン層保護法による新たな規制の直接的な対象といたしましては、代替フロンの製造や輸入を行う事業者ということになるわけでございますが、日本での代替フロンの用途は、ただいま御指摘もありましたように、その多くが冷凍空調機器の冷媒用途で占められておりまして、冷凍空調機器の製造メーカーや機器を使用するユーザー等におきましても温室効果が低いグリーン冷媒への転換
そして、今次この改正はまだこのように普遍化がなされていないんですけれど、そもそも輝かしい成果は、オゾン層保護のウィーン条約と規制を定めているモントリオール議定書は、国連の歴史の中で完全な普遍化を遂げた最初の条約と議定書であるということなんです。
○政府参考人(及川洋君) 国民生活といいますか、ユーザーサイドで今使われている機器に関しましては、今回のキガリ改正あるいはそれを受けましての、オゾン層保護法の規制対象ではございませんが、別途、先ほど言及いたしましたフロン法という法律の中で、廃棄時におきます適切な回収等が義務付けられているところでございます。
そのため、温室効果の低い製品開発に対しまして、改正後のオゾン層保護法の運用の中で制度的なインセンティブを与えることも重要と考えてございまして、検討しております。 このため、HFCの割当てを行う上で、日本全体のHFC削減に資する画期的な低温室効果製品について、消費量の基準限度と日本全体の割当て量との差分の範囲内で追加的な割当てを行うことも考えてございます。
先ほどからお話ししているように、今回、そもそもオゾン層保護法というのは、元々オゾン層を破壊することを防止をするためにできたモントリオール議定書に対応して作った法律であって、そして、それが今回キガリ改正というのが行われて、改正をされて温暖化対策の趣旨も入ったものですから、今度は地球温暖化効果の高いものというのは、具体的には代替フロンもこれは規制対象にするということにしたわけであります。
このような議定書改正の趣旨及び経緯を踏まえまして、この条約の国内担保法でございますオゾン層保護法におきましても、代替フロンを規制対象に加えるに当たりまして、オゾン層の保護を図る上で気候に及ぼす潜在的な影響に配慮するということを明らかにするための目的規定の改正を行うこととしたものであります。
本日は、いわゆるオゾン層保護法の一部改正案について質疑をさせていただきます。 成層圏にあるオゾン層が破壊されると、地上に届く紫外線が増加をする。そうなると、皮膚がんや白内障といった病気の発症、免疫機能の低下など、人の健康に影響を与えるほか、生態系にも悪影響を及ぼすと考えられております。
○笠井委員 日本ではオゾン層保護対策として率先してHFCの導入を進めてきたこともあり、世界第二位の排出国となっております。 世耕大臣に伺います。 我が国を含めた先進国は、これまで多くの温室効果ガスを排出してきたという歴史的責任を踏まえた、やはりこの点でも削減義務を果たす必要があるのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
まず、今回提案させていただいておりますオゾン層保護法でございますが、こちらの方につきましては、オゾン層を破壊する効果のあるフロンの生産、消費、これを規制するということで削減を図っていきますモントリオール議定書、これがございます。
今国会におきましてモントリオール議定書改定について承認を求めるとともに、その国内法として、いわゆるオゾン層保護法が提出をされるというふうに聞いております。 このオゾン層保護法、これは代替フロンの製造及び輸入を規制する等の措置を講ずるものであり、いわゆる上流の規制ということが言えるというふうに思っております。
フロンについては、オゾン層保護のためオゾン層を破壊しない代替フロンへの転換が進んでまいりましたけれども、温暖化といった観点から申し上げるならば、CO2の数千倍、また数万倍以上の強烈な温室効果を持つ物質でありまして、近年排出量が増加をしております。
この報告書におきましては、オゾン層保護法の規制対象物質に代替フロンを追加し、オゾン層破壊物質と同様の制度とすることが適当とされておりまして、この報告書を踏まえて関係省庁と連携しつつ検討を進めているところでございます。 我が国のキガリ改正の締結につきましては、この報告書に基づく国内対応を実現するための法改正の検討作業と併せて、関係省庁と連携しつつ、必要な準備を進めているところでございます。
○政府参考人(鎌形浩史君) まず、現状でございますけれども、我が国では、オゾン層保護という観点から、モントリオール議定書の国内担保法でありますオゾン層保護法に基づきまして、CFCやHCFCといった特定フロンの生産を規制して、代替フロンである今御指摘ございましたHFCへの転換を進めてきたというのが現在までのところでございます。
○国務大臣(林幹雄君) まず、フロン規制について基本的な考え方という形でお答えをさせていただきたいと思いますが、経産省では、オゾン層保護や温暖化防止と経済活動を両立させるという観点からフロン類の排出の抑制に取り組んでいるところでございます。 このため、昨年四月に施行したフロン排出抑制法に基づきまして、フロンについて製造から破壊に至るまでの総合的な対策を進めているところでございます。
フロン類については、オゾン層保護と温暖化防止の観点から、フロン排出抑制法に基づき、ほこり飛ばしスプレーなどのフロン類の使用製品について、代替冷媒に転換するための規制など、その製造、使用、回収、破壊のライフサイクル全般にわたる取組を進めています。また、代替冷媒を使用した空調機器等の導入を支援をしております。 今後とも、こうした措置により、フロン類の対策に万全を期してまいります。
○政府参考人(関荘一郎君) モントリオール議定書の措置を国内で担保するために一九八八年にオゾン層保護法というのが制定されておりまして、この法律に基づきまして、オゾン層の破壊物質、CFC、HCFCでございますけれども、この生産、輸入等の規制が規定されているところでございます。
○水野賢一君 さすがにオゾン層を破壊するタイプのフロンというのは、まさに名前どおりにオゾン層保護法によっていろんな規制が、日本ではCFCはもう生産禁止とか、HCFCは何年までに生産禁止ということが決まっているんですね。
じゃ、ちょっと伺いたいのは、HFCの、今実はこれ、オゾン層保護法という法律ではCFCとHCFCは生産量の報告義務があるんですよね。HFCはありませんよね。これ、そのままでいいんですかね。やっぱりこれも、HFCだって、それだけすごい温室効果のものをどれだけ作っているかという基礎データぐらいはきちっと報告させたりとかする義務があると思いませんか。制度を改正すべきだと思いませんか。
○市田忠義君 政府は、オゾン層保護対策としてフロン系物質の大量生産、大量消費と、こういう根本問題に手を付けることなくそのまま続けてきたと。そして、フロン製造業界がその場しのぎで代替物質としてHFCに転換していくという安易な道を許してきたと。その後もフロン製造メーカーに対して何ら規制を掛けてこなかったと。
これは、途上国におきまして、オゾン層保護や地球温暖化対策、これ共に先進国より猶予が与えられています、現状で。しかし、環境問題はこれはもう待ったなしの問題だと私は考えておりまして、我が国が、先ほども言いましたが、積極的に途上国のフロン対策、これはなかなか、海外のことですので、よその国のことにどうのこうの言うのは難しいと思いますが、支援することはできると思います。
ちょっと長くなりますけれども、国際的に見ましても、一九八〇年代後半からオゾン層保護対策、次いで、九七年の京都議定書以降は温暖化対策というものが進められてきたんだと思います。そして、技術開発にもやはり一定の時間を要する。これは当たり前のことでございますけれども、段階的な措置になっているというのは、技術の革新スピードに対してやむを得なかったのではないかと思っております。
我が国においても、オゾン層保護法によって、その生産等の規制がなされてまいりました。その結果、着実にこの生産量、消費量が削減されてきているところでございます。 しかし、これらの代替物質として、HFC、ハイドロフルオロカーボンが開発導入されてまいりました。このHFCの地球温暖化係数、GWPは、二酸化炭素の数百倍から数千倍あると言われておりまして、これは強力な温室効果ガスであります。
しかし、日本のように、HFCを対象に含む制度は途上国にはほとんどないと承知しておりまして、今後、我が国の先進的な制度を途上国に発信し、オゾン層保護対策に加え、地球温暖化対策にも大きく貢献するような対策と支援を続けてまいりたいと思います。 以上でございます。
また、特定フロンにつきましても、国際条約に基づくオゾン層保護法の規制と相まって、使用量は平成二十二年の時点で最盛期の二分の一まで減少するなど、ほかの政策手段で非常に効果を上げてきたというのが過去の歴史でございます。
○政府参考人(川上景一君) CFCやHCFCの製造数量につきましては、国際約束に基づく規制を履行するためにオゾン層保護法という法律に基づきまして報告徴収をしてございます。 他方で、HFCにつきましては、他に大量のHFCを生産している国々もあります中で、生産量の規制に関する国際約束が不在でございまして、現在のところ、法的に提供を義務付けるという状況にはなってございません。
○政府参考人(川上景一君) 先ほども申し上げましたけれども、CFCやHCFCにつきましては、これは国際約束がございまして、私ども日本国もオゾン層保護法を作りまして生産規制をしております。